不倫慰謝料の金額

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2025年02月26日

1 不倫慰謝料の金額はある程度決まっている

 結論から申し上げますと、不倫慰謝料の一般的な相場は、50~300万円程度とされています。

 法律上の言葉で表現すると、不倫慰謝料は不法行為によって生じた精神的損害に対する賠償金です。

 自動車のように物を壊された場合には、賠償金の金額は具体的に算定しやすいと考えられますが、精神的な損害については算定をするための基準がありません。

 しかし、不倫慰謝料請求の実務の世界においては、これまでの裁判例の積み重ね等により、ある程度不倫慰謝料の相場が形成されています。

 不倫慰謝料の金額は、いくつかの要因によっても変動します。

 代表的なものとしては、次のものが挙げられます。

 ① 不貞行為が行われていた期間の長短

 ② (不倫相手の場合)故意または過失の有無

 ③ 夫婦関係が良好であるか悪化しているか

 以下、それぞれついて説明します。

 

2 不貞行為が行われていた期間の長短

 一般的な傾向として、不貞行為をしていた期間が長い方が、不倫慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

 法的には、不倫慰謝料の支払いを求める権利は、不法行為に基づく損害賠償請求権と表現されます。

 不法行為が成立するための要件のひとつとして、不倫をされた配偶者のもつ、平穏な夫婦生活を送る権利の侵害があります。

 不貞行為の期間が長いほど、この権利を大きく侵害すると考えられることから、不倫慰謝料が高くなると考えられています。

 

3 (不倫相手の場合)故意または過失の有無

 不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求することができます。

 ただし、不倫慰謝料請求権の元となる不法行為が成立するためには、不貞行為をした者に故意または過失がなければなりません。

 通常、不倫をした配偶者においては故意が存在します。

 一方、不倫相手においては、故意または過失がないこともあり得ます。

 例えば、不倫をした配偶者が独身を装って婚活パーティーに参加し、不倫相手と関係を持ったというようなケースです。

 このような場合、不倫相手には不倫慰謝料を請求することができない可能性があります。

 

4 夫婦関係が良好であるか悪化しているか

 2で述べたとおり、不倫慰謝料は、不倫をされた配偶者の平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されていないと請求することはできません。

 不貞行為があった時点で、不貞行為とは別の理由で夫婦関係が破綻していた場合には、すでに平穏な夫婦生活が存在していないことから、不倫慰謝料も発生しないことになります。

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不倫の慰謝料の請求をお考えの方、不倫の慰謝料を請求されてお困りの方、どちらの場合も、慰謝料の金額が重要な関心事かと思います。
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