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1 得意分野

まず言えることは、不貞行為の慰謝料請求を「得意分野」としている弁護士を選ぶべきです。
日本には約2000以上の法律があるといわれており、条例や政令なども含めると更その数は大きく超えることになります。
弁護士といえどもそのすべてを把握することは不可能であり、それぞれの弁護士が得意にしている分野が存在します。
この得意分野とご自身の悩みである、不貞行為の慰謝料請求という分野が合致するということは、必須条件になるでしょう。
とはいえ、得意分野といっても「自称」では意味がありません。
では、弁護士が不貞行為の慰謝料請求について「得意」かどうかを、どのように判断すればよいのでしょうか。
2 インターネット
今の時代、弁護士を探す際にインターネットで法律事務所のホームページを見比べて探す方が多いかと思います。
その場合、まずは不貞行為の慰謝料請求のページがあるかどうか、その中でのコンテンツの充実度合い、紹介している解決事例の質や量が、参考になると思います。
また、「口コミ」は大事になるでしょう。
ホームページ内にお客様からの声が記載されていることも多いですが、良いものだけでなく、悪いものにきちんと目を通すことも大事です。
今はGoogleのビジネスプロフィールに載っている口コミも重要かと思います。
3 実際の相談
次に、実際に相談をして弁護士と話をしてみた際、自らが扱った過去の事例の紹介や、手続きや流れをスムーズに説明できているか、そして相談者様の疑問に迅速かつ的確に答えられているか、という観点から本当にその弁護士が不貞行為の慰謝料請求事件を得意としているか、を見極めていくことになります。
特にこの分野においては、法律論に詳しいかという観点に加えて、「交渉」の側面が強いため、いわゆる場数を踏んでいることがものをいう部分も多く、この点はかなり重要な点となります。
また、数か月から、長い場合には年単位で二人三脚で事件に対応していくこととなりますので、弁護士との相性というのも重要となります。
弁護士の説明の仕方や話し方など、この人なら信頼できるな、弁護士費用を支払ってもいいな、という感覚も大事になるかと思います。
4 電話やweb会議システムの活用
弁護士事務所を選ぶ際の材料になるかもしれませんが、電話やweb会議システムでの相談を受けてくれるのかも重要です。
特に請求を受けている方などは、1秒でも早く話を聞いてほしい、という方も多いかと思います。
不貞行為の慰謝料請求については、当事務所も電話やweb会議システムを用いて少しでも早く相談ができるような体制を整えており、また、全国対応も可能です。
以上のような観点から、弁護士を選んでみてください。
当法人も皆様に選ばれるよう、日々研鑽を積んでおります。
ぜひ一度、相談にいらしてください。

不倫慰謝料の金額
1 不倫慰謝料の金額はある程度決まっている

結論から申し上げますと、不倫慰謝料の一般的な相場は、数十万円~300万円程度とされています。
不倫慰謝料を法律上の言葉で表現すると、不法行為によって生じた精神的損害に対する賠償金です。
自動車のように物を壊された場合には、賠償金の金額は具体的に算定しやすいと考えられますが、精神的な損害については算定をするための基準がありません。
しかし、不倫慰謝料請求の実務の世界においては、これまでの裁判例の積み重ね等により、ある程度不倫慰謝料の相場が形成されています。
実際、不倫慰謝料の金額は、いくつかの要因によっても変動します。
代表的なものとしては、次のものが挙げられます。
① 不貞行為が行われていた期間の長短
② (不倫相手の場合)故意または過失の有無
③ 不貞行為以前の夫婦関係が良好であるか悪化しているか
以下、それぞれついて説明します。
2 不貞行為が行われていた期間の長短
一般的な傾向として、不貞行為をしていた期間が長い方が、不倫慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
法的には、不倫慰謝料の支払いを求める権利は、不法行為に基づく損害賠償請求権と表現されます。
不法行為が成立するための要件のひとつとして、不倫をされた配偶者のもつ、平穏な夫婦生活を送る権利の侵害があります。
不貞行為の期間が長いほど、この権利を大きく侵害すると考えられることから、不倫慰謝料が高くなると考えられています。
3 (不倫相手の場合)故意または過失の有無
不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求することができます。
ただし、不倫慰謝料請求権の元となる不法行為が成立するためには、不貞行為をした者に故意または過失がなければなりません。
通常、不倫をした配偶者においては故意が存在します。
一方、不倫相手においては、故意または過失がないこともあり得ます。
例えば、不倫をした配偶者が独身を装って婚活パーティーに参加し、不倫相手と関係を持ったというようなケースです。
このような場合、不倫相手には不倫慰謝料を請求することができない可能性があります。
4 不貞行為以前の夫婦関係が良好であるか悪化しているか
2で述べたとおり、不倫慰謝料は、不倫をされた配偶者の平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されていないと請求することはできません。
不貞行為があった時点で、不貞行為とは別の理由で夫婦関係が破綻していた場合には、すでに平穏な夫婦生活が存在していないことから、不倫慰謝料も発生しないことになります。
5 不倫慰謝料の請求についてご相談ください
「不倫慰謝料を請求する場合、どれくらい請求できるのか」「請求された慰謝料の金額は妥当なのか」などとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
ここまで述べてきたとおり、不倫慰謝料の金額は様々な要因により増減します。
自分の場合はどうなのか詳しく知りたいという方は、一度弁護士にご相談ください。

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不倫の慰謝料請求のことなら弁護士にご相談を
不倫の慰謝料の金額は、「このような場合はいくら請求できる」、「こういったケースではいくら支払わなければいけない」等、明確なルールがあるわけではありません。
そのため、いくらが妥当なのかを判断することが難しく、当事者同士で交渉を行っても、双方が納得のいく金額で折り合いをつけることが難しいこともあるかと思います。
請求をする側としては、できる限り高額な慰謝料を獲得したいというお気持ちが強いかと思いますし、請求される側としては、請求金額が適正なのか分からないため判断できずにいるということが考えられます。
また、当事者同士で直接やり取りをしていると、どうしても感情的になってしまい、冷静に話し合うことができず、交渉が決裂してしまうということもあるかもしれません。
このような不貞慰謝料の問題が生じた際は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士が間に入ることで冷静に交渉を行うことができ、話し合いで解決に至る可能性が高まります。
不倫の問題を周囲に知られる前に、穏便に、なるべく早く解決したいというお気持ちをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
千葉で不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、まずはお早めにご相談ください。










































