勝田台にお住まいで不倫慰謝料にお悩みの方へ


2 不倫慰謝料を請求したい
配偶者が不倫していた場合、不倫した配偶者とその浮気相手に対して、不倫慰謝料を請求することができます。
ただし、どのくらいの金額の慰謝料を請求するのか、仮に訴訟になったとしてどれくらいの慰謝料が認められるのかは、個々のケースによって異なります。
不倫慰謝料の請求をお考えの方は、慰謝料の金額などについて、弁護士に相談されることをおすすめします。
3 不倫慰謝料を請求された
不倫してしまった場合、ご自身の配偶者や、浮気相手の配偶者から、不倫慰謝料を請求されることがあります。
慰謝料を請求されているものの、金額が妥当かどうかわからないとお悩みの方や、高額すぎて一括では払えないとお困りの方もいらっしゃるかと思います。
慰謝料については交渉によって減額したり、分割払いにしたりすることができるケースもありますので、まずは弁護士にご相談ください。
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